杉並区個人情報保護条例

昭和六十一年十二月一日
条例第三十九号

〔注〕平成一九年六月から改正経過を注記した。
改正

平成一一年 三月一二日条例第二号

平成一三年 三月 七日条例第一一号

 

平成一五年一二月 八日条例第四〇号

平成一七年 三月一八日条例第六号

 

平成一九年 六月二九日条例第二八号

 


目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 個人情報の収集(第六条―第九条)
第三章 管理個人情報の管理(第十条―第十二条)
第四章 管理個人情報の利用(第十三条―第十五条)
第五章 電子計算組織による処理(第十六条・第十七条)
第六章 自己情報の開示及び訂正の請求等(第十八条―第二十四条の三)
第七章 救済の手続(第二十四条の四─第二十五条の三)
第七章の二 民間部門の個人情報の保護(第二十五条の四─第二十五条の七)
第八章 雑則(第二十六条―第三十一条)
第九章 罰則(第三十二条―第三十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、自己に関する管理個人情報(以下「自己情報」という。)の開示、訂正等を求める区民の権利を保障するとともに、個人情報の保護に関し必要な事項を定めることにより、区民の基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 個人情報 個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
 管理個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により当該実施機関が管理している個人情報をいう。
 個人情報ファイル 管理個人情報を含む情報の集合物であつて、次に掲げるものをいう。
 一定の業務の目的を達成するために特定の管理個人情報を電子計算組織を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
 アに掲げるもののほか、一定の業務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の管理個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
 実施機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(実施機関等の責務)
第三条 実施機関は、個人情報を収集し、又は管理個人情報を管理し、若しくは利用するに当たつては、区民の基本的人権を尊重するとともに、個人情報の保護及び区民福祉の向上を図るため必要な措置を講じなければならない。
 個人情報を収集し、又は管理個人情報を管理し、若しくは利用する実施機関の職員又は職員であつた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業の実施に当たつては、個人情報の保護に係る区民の基本的人権を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
(区民の責務)
第五条 区民は、相互に個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する区の施策に協力しなければならない。
第二章 個人情報の収集
(適正収集の原則)
第六条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その目的達成に必要な範囲で、適法かつ公正な手段によつて行わなければならない。
(収集の禁止事項)
第七条 実施機関は、法令に定めがあるとき、その他正当な行政執行に関連し、その権限の範囲内において行われるときを除き、次の各号に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
 思想、信条及び宗教に関する事項
 人種及び特別な社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
 犯罪に関する事項
 前三号に掲げるもののほか、杉並区情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、区長が、区民の個人的秘密が侵害されるおそれがあると認めた事項
(業務の登録)
第八条 実施機関は、業務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、次の各号に掲げる事項を個人情報登録簿に登録しなければならない。
 業務の名称
 個人情報の収集目的
 個人情報の記録の内容
 対象となる個人の範囲
 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 実施機関は、登録に係る業務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。
 実施機関は、第一項の規定による登録をしたとき、及び第二項の規定による登録の修正をしたときは、登録に係る事項及び修正に係る事項を審議会に報告しなければならない。
 実施機関は、個人情報登録簿を縦覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第九条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、当該個人(以下「本人」という。)から直接これを収集しなければならない。
 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、個人情報を本人以外のものから収集することができる。
 本人以外のものからの収集について法令に定めがあるとき。
 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 当該個人情報が、出版、報道等により公にされているとき。
 前三号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、区長が、特に必要があると認めたとき。
 実施機関は、前項第二号の規定により個人情報を収集したときは、速やかにその事実を当該本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。
 本人又はその代理人により法令等に基づく申請行為が行われた場合は、第一項の規定による収集がなされたものとみなす。
第三章 管理個人情報の管理
(適正管理の原則)
第十条 実施機関は、管理個人情報の適正な管理を行うため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
 正確かつ最新なものとすること。
 紛失、破壊、改ざんその他の事故を防止すること。
 漏えいを防止すること。
 実施機関は、管理個人情報の管理が必要でなくなつたときは、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(個人情報ファイル)
第十条の二 実施機関は、個人情報ファイルを管理するときは、次に掲げる事項を個人情報ファイル簿に登録しなければならない。ただし、記録される個人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイルについては、この限りでない。
 個人情報ファイルの名称
 個人情報ファイルの利用目的
 個人情報ファイルに記録される項目
 個人情報ファイルに記録される個人の範囲
 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 実施機関は、登録に係る業務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消し、又は修正しなければならない。
 実施機関は、個人情報ファイル簿を縦覧に供しなければならない。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第十一条 実施機関は、管理個人情報を管理するときは、管理個人情報の適正な維持管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を設置しなければならない。
(委託に伴う措置等)
第十二条 実施機関は、管理個人情報に係る業務の処理を外部に委託しようとするとき又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、あらかじめ委託又は管理の内容及び条件について審議会の意見を聴くとともに、区民の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
 実施機関から前項に規定する業務の処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)又は区の公の施設の指定管理者は、受託した業務又は当該公の施設の管理業務を行う場合においては、個人情報の漏えい、紛失、破壊又は改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理について必要な措置を講じなければならない。
 受託者若しくは受託者であつた者若しくは前項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は同項の指定管理者若しくは指定管理者であつたもの若しくは同項の管理業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第四章 管理個人情報の利用
(適正利用の原則)
第十三条 実施機関は、収集した管理個人情報を、収集の目的に即して、適正に利用しなければならない。
(目的外利用の制限)
第十四条 実施機関は、第八条第一項の規定により登録された収集目的の範囲を超えて、当該登録に係る管理個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をするときは、本人の同意を得なければならない。
 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号の一に該当する場合においては、本人の同意を得ないで、目的外利用をすることができる。
 目的外利用について法令に定めがあるとき。
 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 区民福祉の向上を図るため、法令等の定めに基づき適正に業務を執行するとき。
 前三号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、区長が、特に必要があると認めたとき。
 実施機関は、前項の規定により目的外利用をしたときは、規則で定める事項を記録しておかなければならない。
 実施機関は、第二項第二号の規定により目的外利用をしたときは、速やかにその事実を当該本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。
(外部提供の制限)
第十五条 実施機関は、管理個人情報の区の機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をするときは、本人の同意を得なければならない。
 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本人の同意を得ないで、外部提供をすることができる。
 外部提供について法令に定めがあるとき。
 区民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
 前二号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いて、区長が、特に必要があると認めたとき。
 実施機関は、第一項又は前項第三号の規定により外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、外部提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
 実施機関は、第二項の規定により外部提供をしたときは、規則で定める事項を記録しておかなければならない。
 実施機関は、第二項第二号の規定により外部提供をしたときは、速やかにその事実を当該本人に通知するとともに、審議会に報告しなければならない。
第五章 電子計算組織による処理
(電子計算組織への記録)
第十六条 区長は、電子計算組織に記録する個人情報の項目については、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、個人情報を電子計算組織に記録することについて法令に定めがある場合については、この限りでない。
 実施機関は、前項ただし書の規定に基づき、個人情報を電子計算組織に記録したときは、速やかに当該個人情報の項目を審議会に報告しなければならない。
 実施機関は、第七条各号に掲げる事項に関する個人情報を、電子計算組織に記録してはならない。
 実施機関は、次条第一項ただし書の規定に基づき電子計算組織を結合した場合で、実施機関以外の者により、第一項の規定に反する個人情報が記録されたと認めるときは、当該個人情報を電子計算組織から直ちに消去しなければならない。
(電子計算組織の結合の禁止)
第十七条 実施機関は、管理個人情報を処理するため、区が管理する電子計算組織と区以外のものが管理する電子計算組織との通信回線による結合を行つてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 電子計算組織の結合について法令に定めがあるとき。
 区民福祉の向上を図るため必要と認められ、かつ、管理個人情報の保護措置が講じられている場合で、審議会の意見を聴いて、区長が、特に必要があると認めたとき。
 実施機関は、前項第一号の規定により、電子計算組織を結合したときは、速やかに審議会に報告しなければならない。
第六章 自己情報の開示及び訂正の請求等
(開示請求権者)
第十八条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、自己情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて開示請求をすることができる。
 開示請求をすることにつき本人が委任した代理人は、やむを得ない理由により本人が開示請求をすることができないと認められるときに限り、本人に代わつて開示請求をすることができる。
(開示義務)
第十八条の二 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る自己情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該自己情報を開示しなければならない。
 法令の規定により開示することができないとされている情報
 開示請求者(前条第二項又は第三項の規定により代理人が本人に代わつて開示請求をする場合にあつては、当該本人をいう。以下この号及び次号、次条第二項並びに第二十三条の三第一項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 法令の規定により又は慣行により開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の執行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務執行の内容に係る部分
 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
 取締り、調査、交渉、照会、争訟等に関する情報であつて、開示することによつて、実施機関の公正又は適正な行政執行を著しく妨げるおそれがあると認められるもの
 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する情報であつて、本人に知らせないことが明らかに正当であると認められるもの
 未成年者又は成年被後見人の法定代理人による開示請求がなされた場合において、開示することが当該未成年者又は成年被後見人の利益に反すると認められる情報
 実施機関は、期間の経過により、前項の規定により開示しないこととされた自己情報が同項各号のいずれにも該当しなくなつた後に、新たに当該自己情報の開示請求があつた場合には、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。
一部改正〔平成一九年条例二八号〕
(部分開示)
第十八条の三 実施機関は、開示請求に係る自己情報に非開示情報が含まれている場合において、当該非開示情報の記録部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、当該記録部分を除いて開示しなければならない。
 開示請求に係る自己情報に前条第一項第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第十八条の四 実施機関は、開示請求に係る自己情報に非開示情報(第十八条の二第一項第一号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であつても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該自己情報を開示することができる。
(自己情報の存否に関する情報)
第十八条の五 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正請求権者)
第十九条 何人も、自己情報について事実に関する記録に誤りがあるときは、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該自己情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
 第十八条第二項及び第三項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正義務)
第十九条の二 実施機関は、訂正請求があつた場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る自己情報の収集目的又は目的外利用の目的の達成に必要な範囲内で、当該自己情報を訂正しなければならない。
(消去請求権者)
第二十条 何人も、第七条の規定に反し、若しくは第九条第一項若しくは第二項の規定によらないで自己に関する個人情報が収集されたとき、又は第十六条第一項の規定に反し自己に関する個人情報が電子計算組織に記録されたときは、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、自己情報の消去の請求(以下「消去請求」という。)をすることができる。
 第十八条第二項及び第三項の規定は、消去請求について準用する。
(消去義務)
第二十条の二 実施機関は、消去請求があつた場合において、当該消去請求に理由があると認めるときは、当該消去請求に係る自己情報を消去しなければならない。ただし、当該自己情報を消去することにより、当該自己情報の収集目的又は目的外利用の目的に係る業務の性質上、当該業務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(目的外利用等の中止請求権者等)
第二十一条 何人も、第十四条第一項若しくは第二項の規定によらないで自己情報の目的外利用がされているとき、又は第十五条第一項若しくは第二項の規定によらないで自己情報の外部提供がされているときは、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止(以下「利用中止」という。)の請求(以下「利用中止請求」という。)をすることができる。
 第十八条第二項及び第三項並びに前条の規定は、利用中止請求について準用する。
(請求の方法)
第二十二条 開示請求、訂正請求、消去請求又は利用中止請求(以下これらの請求を「請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、本人であること(第十八条第二項又は第三項(第十九条第二項、第二十条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求にあつては、本人の代理人であること)を明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
 氏名及び住所又は居所
 自己情報を特定するために必要な事項
 訂正請求、消去請求又は利用中止請求にあつては、当該請求の趣旨
 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(請求に対する決定等)
第二十三条 実施機関は、請求があつたときは、当該請求のあつた日の翌日から起算して、開示請求にあつては十四日以内に、訂正請求、消去請求及び利用中止請求(以下「訂正請求等」という。)にあつては二十日以内に、開示、訂正、消去又は利用中止(以下「開示等」という。)をするか否かを決定し、その旨を速やかに請求者に通知しなければならない。ただし、前条第二項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
 前項の場合において、開示等をしないことと決定したとき(当該請求の一部について開示等をしないことと決定したとき、当該請求に係る自己情報がないとき及び第十八条の五の規定により開示請求を拒否するときを含む。)は、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該開示等をしない理由がなくなる期日をあらかじめ明示できるときは、その期日を明らかにしなければならない。
 実施機関は、やむを得ない理由により、第一項の期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該請求があつた日の翌日から起算して六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、当該延長の理由及び決定できる時期を速やかに請求者に通知しなければならない。
(決定期限の特例)
第二十三条の二 前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る自己情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日の翌日から起算して六十日以内にそのすべてについて同条第一項の規定による開示するか否かの決定(以下「開示決定等」という。)をすることにより業務の執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る自己情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの自己情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、速やかに開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 この項の規定を適用する旨及びその理由
 残りの自己情報について開示決定等をする期限
 前条の規定にかかわらず、実施機関は、同条第一項の規定による訂正、消去又は利用中止をするか否かの決定(以下「訂正決定等」という。)に特に長期間を要すると認めるときは、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、速やかに訂正請求等をした者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
 この項の規定を適用する旨及びその理由
 訂正決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第二十三条の三 実施機関は、開示請求に係る自己情報に開示請求者以外のもの(以下この条及び第二十五条から第二十五条の三までにおいて「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る自己情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第二十三条第一項の規定による開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第二十五条及び第二十五条の二において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(決定後の手続)
第二十四条 実施機関は、前条第二項(第二十五条の三において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、第二十三条第一項の規定により開示等をすることと決定したときは、速やかに開示等をしなければならない。
 前項の規定により、訂正、消去又は利用中止をしたときは、その旨を当該管理個人情報の外部提供を受けているものに対し通知しなければならない。
(開示の方法)
第二十四条の二 自己情報の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展等を勘案して規則で定める方法により行う。
 前項の視聴又は閲覧の方法による自己情報の開示にあつては、実施機関は、当該自己情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由のあるときは、当該自己情報の写しにより開示することができる。
(請求をしようとする者に対する情報の提供)
第二十四条の三 実施機関は、請求をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する管理個人情報の特定に資する情報の提供その他請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第七章 救済の手続
(苦情の処理)
第二十四条の四 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(審査会への諮問)
第二十五条 この条例の規定による処分に関し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てがあつた場合は、次に掲げる場合を除き、遅滞なく、杉並区情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その審議を経て、当該不服申立てについて決定しなければならない。
 不服申立てが不適法であり、却下する場合
 開示決定等(開示請求に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十五条の三において同じ。)又は訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定、消去請求の全部を容認して消去する旨の決定及び利用中止請求の全部を容認して利用中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る自己情報の全部を開示する場合(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正する場合、当該不服申立てに係る消去請求の全部を容認して消去する場合又は当該不服申立てに係る利用中止請求の全部を容認して利用中止をする場合
(諮問をした旨の通知)
第二十五条の二 前条の規定により諮問をしたときは、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
 不服申立人及び参加人
 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第二十五条の三 第二十三条の三第二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定
 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る自己情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第七章の二 民間部門の個人情報の保護
(区内の事業者等への支援)
第二十五条の四 区長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、区内の事業者及び区民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情の処理のあつせん等)
第二十五条の五 区長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者に対する指導・勧告等)
第二十五条の六 区長は、事業者がこの条例の趣旨に著しく反する行為をしていることを知つたときは、その是正又は中止を指導し、又は勧告することができる。
 区長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。
(出資法人等の個人情報保護)
第二十五条の七 区が出資その他財政支出を行う法人又は団体であつて、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのつとり、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう、指導するものとする。
第八章 雑則
(手数料等)
第二十六条 この条例の規定に基づく自己情報の開示、訂正、消去及び利用中止に係る手数料は、無料とする。
 この条例の規定に基づく自己情報の写しの交付等に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(他法令との調整等)
第二十七条 他の法令で定める手続により実施機関に対して自己情報の請求(これに類するものを含む。)ができる場合には、それぞれその定めるところによる。
 この条例の規定は、実施機関が管理する施設において区民の利用に供することを目的とする個人情報が記録されている図書、図画等については、適用しない。
(運用状況の公表)
第二十八条 区長は、毎年一回以上、この条例の運用状況及び電子計算組織に記録している個人情報の記録項目その他電子計算組織による主な事務処理状況について公表しなければならない。
(国又は他の地方公共団体等との協力等)
第二十九条 区長は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、国又は他の地方公共団体等と協力するものとする。
 区長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体等に対し、適切な措置をとるよう要請するものとする。
第三十条 削除
(委任)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第九章 罰則
第三十二条 実施機関の職員若しくは職員であつた者、第十二条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は同項の管理業務に従事している者若しくは従事していた者(以下「職員等」という。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第三号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十三条 職員等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第三号イに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 職員等が、その業務に関して知り得た管理個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十五条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条から第三十四条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十七条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく管理個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
 この条例は、昭和六十二年六月一日から施行する。
 この条例の施行の際、実施機関が現に行つている個人情報の収集、管理及び利用並びに電子計算組織による処理については、この条例の規定により行つた個人情報の収集、管理及び利用並びに電子計算組織による処理とみなす。
附 則(平成一一年三月一二日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年三月七日条例第一一号)
この条例は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条から第十五条までの規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年一二月八日条例第四〇号)
 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
 杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例(昭和六十一年杉並区条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則
 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
 この条例の施行の際、この条例による改正前の杉並区個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第十八条第一項の規定により実施機関に対して現にされている自己情報の閲覧等の請求又は当該請求に対する決定に係る行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てについては、同条第二項の規定を適用する。
 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の杉並区個人情報保護条例中にこれに相当する規定がある場合には、同条例の相当する規定によってしたものとみなす。
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 杉並区情報公開・個人情報保護審査会条例(昭和六十一年杉並区条例第四十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
 杉並区立保育所条例(昭和三十六年杉並区条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一九年六月二九日条例第二八号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。(後略)