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杉並区産業融資資金 杉並区産業融資資金

杉並区産業融資資金制度の内容 

「ご利用できる中小企業」 

1.杉並区内に主たる事業所(法人は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上(売上発生から1年以上)営んでいること。

2.申込をする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税を滞納していない方。

3.東京信用保証協会の保証対象業種を営み、許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方。

4.現在、杉並区産業融資資金で同一の融資を受けていない方。
(普通融資資金のうち、一般運転資金と設備資金及び緊急運転資金は限度額まで複数回ご利用できます)

5.個人の場合には、主たる収入を当該事業から得ている方。

○普通融資資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
上記の「ご利用できる中小企業」を営む方。 一般運転資金(商品・原材料の仕入れ等) 1,000万円 5年以内(外据置6カ月以内) 1.69%
設備資金(店舗・工場の増改築、機械類の購入等) 1,500万円 7年6カ月以内(外据置6カ月以内) 1.69%
年末運転資金(年末時における商品仕入れ、賞与支払等) 300万円(申込受付期間が設定されます) 10カ月以内(外据置1カ月以内) 1.53%

○団体融資資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
中小企業者の団体であって、その団体の構成員の3分の2以上が区内に事業所を有しているもの。 運転資金(組合員に対する転貸資金等) 法人団体
2,000万円
2年6カ月以内(外据置6カ月以内) 1.69%
設備資金(商店会街路灯の設置、共同倉庫の建設、共同駐車場設置等) 法人団体
5,000万円
法人格を有しない団体500万円
6年6カ月以内(外据置6カ月以内) 1.69%

○商店街近代化融資資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
1.魅力ある商店街づくり事業制度の対象に指定された商店街。
2.商店街装飾灯建設助成制度に指定された商店街(設備資金に限る)。
3.新・千客万来・アクティブ商店街事業制度の対象に指定された商店街。
4.商店街カラー舗装化工事の助成制度の対象に指定された商店街(設備資金に限る)。
運転資金(ソフト事業、情報化推進、カード化事業、ホームページ゙開設事業等) 1,000万円 5年以内(外据置6カ月以内) 1.13%
設備資金(カラー舗装、装飾灯、シンボルタワー、案内板、商店街会館等のコミュニティ関連施設設置) 5,000万円 9年以内(外据置1年以内) 1.13%

○商店街店舗改装促進融資資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
上記の「ご利用できる中小企業」を営む方で、同一商店街に属する近接する3店舗以上の中小企業者、または5店舗以上の中小企業者で、同時に店舗改装をするもの。 設備資金(店舗改装) 1,000万円 5年6カ月以内(外据置6カ月以内) 1.13%

○経営活性化融資資金
※アスベスト除去工事等をお考えの方は、下記「対象・資格」の「4」に該当します。

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
上記の「ご利用できる中小企業」を営む方で、下記のいずれかの項目を計画または着手し、経営を活性化するための資金が必要な方。
1.工業設備近代化のための設備導入。
2.新技術・新製品の研究または企業化。
3.事業の多角化、新分野進出。
4.環境関連・省エネルギー・リサイクル・防災のための技術開発、品質向上・改善、企業化、設備導入。
5.労働安全対策・職場環境の改善(労働時間の短縮含む)。
6.ISO9000・14000シリーズの認証取得。
7.情報化のための設備導入・改善。
8.製品の安全性向上を図るための技術開発、企業化、設備導入。
9.福祉関連の技術開発、企業化、設備導入。
経営活性化のための運転資金経営活性化のための設備資金 1,500万円(運転資金は500万円以内) 6年6カ月以内(外据置6カ月以内) 1.13%

○大型店対策融資資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
上記の「ご利用できる中小企業」を営む方で、下記の条件を満たす方。
1.大規模小売店舗の出店により、売上の減少が見込まれる方。
2.当該店舗内の小売業者が扱う商品と同種の商品を主に販売している方。
運転資金(品揃えの一新等)設備資金(店舗改装、機械類の購入等) 600万円 5年以内(外据置6カ月以内) 1.13%

○経営基盤強化融資資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
上記の「ご利用できる中小企業」を営む方で、下記の条件を満たす方。
1.最近3カ月(もしくは1年間)の売上高が前年の同期と比較して、5パーセント以上減少している方。
2.経済情勢の変化等に対応し、経営基盤の強化を図るための資金が必要な方。
運転資金(商品・原材料の仕入等)
設備資金(店舗・工場等の増改築、機械類の購入等)
1,500万円(運転資金は500万円以内) 6年6カ月以内(外据置6カ月以内) 0.75%

○創業支援融資資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
つぎの申込条件をすべて満たし、なおかつ下記の1〜3のいずれかの要件を満たす方
【申込条件】
・東京信用保証協会の保証対象業種であること。
・申込みをする日までに納付すべき特別区民税(または市町村民税)・都民税(または道府県民税)を滞納していないこと。分社化しようとする法人については納付すべき事業税を滞納していないこと。
・現在、杉並区産業融資資金の創業支援融資資金を受けていない方。
つぎの申込条件をすべて満たし、なおかつ下記の1〜3のいずれかの要件を満たす方
【申込条件】
・東京信用保証協会の保証対象業種であること。
・申込みをする日までに納付すべき特別区民税(または市町村民税)・都民税(または道府県民税)を滞納していないこと。分社化しようとする法人については納付すべき事業税を滞納していないこと。
・現在、杉並区産業融資資金の創業支援融資資金を受けていない方。
【要件】
1.事業を営んでいない方で、個人または法人として区内で創業しようとする(1)〜(3)を満たす方。または区内に創業した日から1年未満(売上発生から1年未満)の方。
(1)具体的な計画(個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に設立)があること。
(2)原則として、事業に必要な許認可を受けていること。
(3)融資申込み金額以上の自己資金額等があること。
2.区内の法人が現在営む事業を分社化し、子会社等を法人として区内に設立・創業しようとする(1)〜(3)を満たす方(親会社となる法人)。または区内に設立・創業した日から1年未満で、親会社が筆頭株主の方(子会社)。
(1)具体的な計画があること。
(2)創業する法人が事業に必要な許認可を受けていること。
(3)親会社が筆頭株主になること。
運転資金(商品・原材料の仕入、人件費等) 1,500万円 7年以内(外据置1年以内)ただし、東京信用保証協会の保証を付ける場合は、1年以上7年以内据置期間1年を含む) 1.13%
設備資金(店舗、機械類の購入等) 1,500万円 9年以内
(外据置1年以内)ただし、東京信用保証協会の保証を付ける場合は、1年以上9年以内据置期間1年を含む)
1.13%

○転業融資資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
上記の「ご利用できる中小企業」を営む方で、区内の同一場所で同一事業を5年以上営んでいて、区内で転業する方。 運転資金(商品、原材料の仕入等)

設備資金(店舗、機械類の購入等)
500万円 4年6カ月以内(外据置6カ月以内) 1.69%

○特例融資(復旧)資金

対象・資格 資金使途 限度額 返済期間 利率※
上記の「ご利用できる中小企業」を営む方で、広範囲にわたり災害が発生し、被災した方(被災証明書が発行された方)。 運転資金(商品、原材料の仕入等)

設備資金(店舗、機械類の購入等)
300万円(事態の発生時に、その都度申込受付期間を設定します) 3年以内(外据置6カ月以内) 0.57%


※ 利率は、本人負担率で長期プライムレートの変動により、変わる場合があります。(平成20年4月1日現在のものです。)

【お問合せ先】
  ・産業経済課商工係 [TEL:03-3312-2111(代表)] 
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