道路沿いに生けがきなど(長さ2メートル以上)をつくるとき、既存ブロック塀などの撤去も含め、緑化費用として助成します。 ただし、事前の申請が必要です。助成限度額は、1件当たり50万円です。
■申請の注意点 (1)事後申請は、助成の対象外です。 (2)緑化工事部分が申請した年度内(4月から翌年3月)に完成し、現場検査が可能なもの。 (3)建築基準法の道路に面する拡幅整備済み(後退済み)部分で、道路境界より2メートル以内が、助成の対象です。 ただし、生けがき、フェンス緑化で、道路に直角部分の長さは含みません。 (長さは道路に対して、平行部分が対象) (4)道路側に縁石として、ブロックや石などを積む場合には、敷地内の地盤面より高さ40センチメートル以下にしてください。 高さが40センチメートルを超えますと、助成の対象外です。 (5)緑化費用については、樹木費、植付け費などの直接緑化工事に要する費用が対象です。 (6)接道部の同一箇所で、生けがき、植え込み、フェンス緑化の重複助成は受けられません。 (7)塀の撤去費は、接道緑化部分のみが対象で、その他の部分は対象外です。 他の塀の撤去助成を受けたものは対象になりません。 (8)実際の工事費が、助成基準単価に基づく金額未満の場合は、工事実費を交付します。 (9)緑化工事完了後は、5年間現状維持に努めてください。 (10)「杉並区みどりの条例」の緑化基準を満たしていること。 (11)助成の1件あたりの限度額は50万円です。 (12)生けがきを改修する場合の助成金額は、1/2 です。 改修とは、樹木の一部が枯れる等で植え替える場合です。
■助成対象者 区内に土地を所有、又は借りている者のうち、接道部緑化を行う者。ただし、次に掲げるものを除く。 (1)国、地方公共団体その他これに準ずる団体 (2)他の制度で接道部緑化等関連助成を受ける者
■接道部緑化助成の流れ 相談 → 申請書等提出 → 書類審査 → 緑化工事 → 完了・通知 → 現場検査 → 助成金交付決定 → 助成金の請求 → 助成金交付 (緑化工事の2週間前までに申請してください) ○接道部緑化助成申請書はこちらからダウンロードすることができます。
■生けがき助成 生けがきを造る場合 【条件】高さが1.2メートル以上の樹木を、概ね1メートル当り3本以上列植し、原則として四つ目垣等で添え木したものをいう。 【助成金額】 (1)新設の場合=1メートル当たり9,000円 (2)改修の場合=1メートル当たり4,500円
■植え込み(植樹帯)助成 植え込みを造り、樹木の葉が触れ合う程度に、樹木をバランス良く植栽する場合 【条件】樹木と草花等を植栽したものをいう。(花や草だけの植え込みは対象になりません) 【助成金額】 (1)新設の場合=1平方メートル当たり5,000円 (2)改修の場合=1平方メートル当たり2,500円
■フェンス緑化助成 フェンスに多年生のつる樹木を誘引植栽する場合 【条件】フェンスが枝葉で覆われるように、多年生のつる樹木(長さ30センチメートル以上のもの)を、1メートル当り5株以上を植え付けたものをいう。 【助成金額】 (1)新設の場合=1メートル当たり2,000円 (2)改修の場合=1メートル当たり1,000円
■塀の撤去 緑化を行う場所にある石塀、万年塀、ブロック塀、板塀およびコンクリート塀などを撤去する場合 【助成金額】1メートル当たり5,000円
■申請書類 (1)緑化等助成金交付申請書 (2)案内図 (3)現況写真 (4)緑化工事の設計図(緑化延長、緑化面積または塀の撤去延長が分かるもの) (5)工事費の見積書または内訳書の写し (6)土地の所有者であることを証する書類または所有者の承諾書 (登記簿謄本または固定資産税課税明細書の写しなど) (7)委任状(土地所有者が複数の場合および代理人に手続きを依頼する場合) ※工事の完了時に、工事内容を確認する書類が、別途必要になります。
接道部緑化助成のパンフレットはこちらからご覧になれます。(PDF形式620KB)
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