後期高齢者医療制度 |
後期高齢者医療制度は、都内の全ての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営します。区は、身近な窓口として申請受付と保険料の徴収などを行います。
- 資格の取得、喪失
- 被保険者証の交付
- 一部負担金の支払い
- 医療給付の種類
- 高額介護合算療養費の支給
- 長寿医療制度の保険料
- 保険料の納付方法
- 保険料の軽減措置
- 保険料の滞納を続けると
- 健診事業
- 広域連合と区市町村の役割
(1) 資格の取得:後期高齢者医療の対象となる方
・75歳になった方(75歳の誕生日から資格を取得します。)
・65歳以上75歳未満の一定の障害(身体障害者手帳1〜3級、4級の一部、愛の手帳2度まで)があり広域連合の認定を受けた方
(認定を受けた日から資格を取得します。)
(2) 適用除外者について
・生活保護受給世帯に属する方と日本国籍を有しない方で一年以上の在留資格を有しない方などは、適用除外要件に該当するため被保険者となりません。
(3) 住所地特例について
・住所地の特例として、東京都内に住所を有していた方が都外の病院や特養老人ホーム等の住所地特例対象施設へ入院・入所した場合には、転出後も引き続き東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
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(1) 保険証の交付
・被保険者一人ひとりに1枚ずつ交付します。
・誕生日の前までに簡易書留郵便でお引き渡しいたします。
(2) 保険証の再交付について
・保険証の再交付につきましては、区役所国保年金課高齢者医療係の窓口、区民事務所・分室、駅前事務所のどこでも申請を受け付けます。申請の際には、朱肉を使う印鑑が必要です(シャチハタ不可)。保険証のお引き渡しは、原則として簡易書留郵便による郵送によります。
ただし、区役所高齢者医療係の窓口では、本人確認ができた場合に限り保険証を窓口でお引き渡しいたします。
その際、ご持参いただくものについては事前にお問いあわせください。
(3) 保険証の更新
・平成22年7月に、保険証の一斉更新に伴い新しい有効期限の入った保険証を簡易書留でお送りします。現在お手許にある保険証の有効期限は平成22年7月31日ですのでご注意ください。
また、負担割合等の更新の基準日は、毎年8月1日となります。
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医療機関の窓口での一部負担金は、原則1割負担です。
現役並み所得の被保険者と同じ世帯に属する他の被保険者は3割負担となります。負担割合の判定方法は次のとおりです。
| 負担割合の判定方法 |
(1) 本人の住民税課税所得が145万円以上→3割負担
(2) 本人の住民税課税所得が145万円未満
a.同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合→3割負担
b.同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいない場合→1割負担 |
「3割負担」と判定された方でも、前年の収入の合計金額が、
a.被保険者が1人の世帯は383万円未満、
b.被保険者が1人で70〜74才の国保又は会社の健康保険などの加入者がいて520万円未満
c.被保険者が2人以上で520万円未満
の場合は、申請により、申請月の翌月1日から1割負担になります。
申請には、収入金額が分かる書類(確定申告書の写し等)が必要です。 |
外来の場合は、診療の都度、負担割合に応じた一部負担金を支払います。
入院の場合は、区分に応じた自己負担限度額があるので、その限度額まで支払います(ページ下の「表3」参照)。
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被保険者の方が、病気や怪我で医療機関等にかかったときは、国民健康保険などと同様に給付が受けられます。
また、新たに、高額介護合算療養費の制度が創設されました。
(1) 療養の給付費・・・・・・ 入院・外来の治療費(自己負担分を除く)
(2) 入院時食事療養費・・・・ 入院時の食事(自己負担分を除く)=表1参照
(3) 入院時生活療養費・・・・ 療養病床入院時の食費・居住費(自己負担分を除く)=表2−1、表2−2参照
(4) 療養費の支給・・・・・・ 装具の購入費など、全額自己負担した後に、申請により自己負担分を除いて支給
(5) 訪問看護療養費・・・・・ 訪問看護を利用した際の利用料(自己負担分を除く)
(6) 移送費・・・・・・・・・ 緊急の入院や転院の際の移送費用
(7) 高額療養費・・・・・・・ 1カ月に支払った自己負担額が限度額を超えた際の給付費=表3参照
(8) その他・・・・・・・・・ 保険外併用療養費、特別療養費の支給
「表1」 食事療養標準負担額表
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区分
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食費療養標準負担額
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| 一般の被保険者(低所得者1、2に該当しない方) |
1食につき260円
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| 低所得者2(区市町村民税世帯非課税被保険者で低所得者1に該当しない方)で過去1年間の入院期間が90日以下 |
1食につき210円
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| 低所得者2(区市町村民税世帯非課税被保険者で低所得者1に該当しない方)で過去1年間の入院期間が90日超 |
1食につき160円
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| 低所得1(区市町村民税世帯非課税被保険者のうち、所得が一定基準に満たない被保険者及び老齢者福祉年金受給者) |
1食につき100円
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「表2−1」 生活療養標準負担額表(入院医療の必要性が高くない方)
区分
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生活療養標準負担額
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| 一般の被保険者(低所得者1、2に該当しない方)で入院時生活療養(1)を算定する医療機関 |
(食費)1食につき460円
(居住費)1日につき320円
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| 一般の被保険者(低所得者1、2に該当しない方)で入院時生活療養(2)を算定する医療機関 |
(食費)1食につき420円
(居住費)1日につき300円 |
| 低所得者2(区市町村民税世帯非課税被保険者で低所得者1に該当しない方) |
(食費)1食につき210円
(居住費)1日につき320円
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| 低所得者1(区市町村民税世帯非課税被保険者のうち、所得が一定基準に満たない被保険者で老齢福祉年金を受給していない方) |
(食費)1食につき130円
(居住費)1日につき320円
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| 低所得者1(区市町村民税世帯非課税被保険者のうち、所得が一定基準に満たない被保険者で老齢福祉年金受給者) |
(食費)1食につき100円
(居住費)1日につき0円
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「表2−2」 生活療養標準負担額表(入院医療の必要性の高い方)
区分
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食費療養標準負担額
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| 一般の被保険者(低所得者1、2に該当しない方) |
1食につき260円
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| 低所得者2(区市町村民税世帯非課税被保険者で低所得者1に該当しない方)で過去1年間の入院期間が90日以下 |
1食につき210円
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| 低所得者2(区市町村民税世帯非課税被保険者で低所得者1に該当しない方)で過去1年間の入院期間が90日超 |
1食につき160円
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| 低所得1(区市町村民税世帯非課税被保険者のうち、所得が一定基準に満たない被保険者及び老齢者福祉年金受給者) |
1食につき100円
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「表3」 高額療養費算定基準額表(自己負担限度額)
| 区分 |
外来(個人ごと)
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外来+入院(世帯単位) |
| 現役並み所得者 |
44,400円
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80,100円+(医療費−267,000円)×1パーセント
[44,400円] |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
※現役並み所得者で、過去12カ月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合は、4回目以降の外来+入院(世帯単位)の限度額は、多数該当として44,400円となります。
※公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費については、所得による区分はなく、一般の区分となります。
※特定疾病については、限度額は10,000円となります。
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○ 医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が、一定の金額を超えた場合、限度額を超えた分が支給されます。表4参照
表4 高額介護合算療養費算定基準額表
※平成20年度については、計算期間の途中の4月1日から制度が施行されることから、計算期間は同日から平成21年7月31日までとし、初年度の算定基準額は、経過措置としてかっこ内の金額となる。
| 区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
| 現役並み所得者 |
67万円(89万円) |
| 一般 |
56万円(75万円) |
| 低所得者2 |
31万円(41万円) |
| 低所得者1 |
19万円(25万円) |
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保険料は、被保険者全員が負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計額です。
保険料は、被保険者一人ひとり個人単位で賦課徴収されます。
東京都後期高齢者医療広域連合では、平成22年度からの保険料を条例で定めました。
均等割額 : 37,800円
所得割率 : 7.18パーセント
上限額 : 被保険者ごとに50万円
《保険料額の計算式》
均等割額〔37,800円〕+所得割額〔(被保険者本人の総所得金額等−33万円)×7.18パーセント〕=年間保険料額
※ 総所得金額等が33万円以下の場合、所得割額はかかりません。
※ 総所得金額等とは公的年金控除後の雑所得や給与所得控除の給与所得、必要経費を引いた後の事業所得等の合計額です。
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保険料は、原則として年金からの引き落とし(特別徴収)になります。ただし、次の場合には特別徴収ができませんので、納付書や口座振替によるご納付(普通徴収)になります。
・年金の年額が18万円未満の場合
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える場合
普通徴収の対象となる方は、7月から翌年3月までの9カ月でお支払いいただきます。
特別徴収を普通徴収に変更するにはお手続きが必要です。ご希望の方はご相談ください。
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東京都後期高齢者医療広域連合では、法定の保険料の軽減措置に加えて、独自の保険料の軽減措置を実施しています。
均等割額の減額(世帯ごとに判定、適用されます。)
世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合算額が、下表の減額の基準額を超えない世帯の被保険者については、均等割額がそれぞれに掲げる割合で減額されます。
| 減額の基準額 |
軽減割合 |
| 33万円 (住民税の基礎控除額) |
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8.5割 |
| うち後期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) |
9割 |
| 33万円 (住民税の基礎控除額)+24.5万円×世帯の被保険者の数(被保険者である世帯主は除く) |
5割 |
| 33万円 (住民税の基礎控除額)+35万円×世帯の被保険者の数 |
2割 |
所得割額の減額(個人ごとに判定、適用されます。)
所得が下表の減額の基準額を超えない被保険者については、所得割額がそれぞれに掲げる割合で減額されます。
減額の基準額
(減額の基準金額は、総所得金額等から住民税の基礎控除額33万円を引いた額です。) |
参考・基準額に該当する上限年収
(収入が年金収入のみの場合に、それぞれ減額の基準額に該当する上限の年収です。) |
軽減割合 |
| 15万円までの方 |
年金収入 168万円 |
100% |
| 15万円を超え20万円までの方 |
年金収入 173万円 |
75% |
| 20万円を超え58万円までの方 |
年金収入 211万円 |
50% |
《制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった方の保険料の軽減策》
被用者保険の被扶養者だった方については、これまで保険料の負担がありませんでしたが、後期高齢者医療制度では他の方と同様に保険料が賦課されます。ただし、所得割額は無料、均等割額は9割軽減された額になります。
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○ 納期限を過ぎて一定期間、納付がない場合、督促状(場合により催告書)を送付します。災害など特別な事情のある方を除いて、その後も保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のように対応します。
◆ 短期被保険者証の交付=通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。
◆ 被保険者資格証明書の交付=保険料を納付できる資力があるのに一年以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。(診療費は、いったん全額自己負担となります)
◆ 保険給付の制限=特別な事情もなく、さらに保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。
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後期高齢者医療制度にご加入の方の健診は、東京都後期高齢者医療広域連合からの委託を受けて、これまでどおり杉並区が実施します。受診のための受診券は誕生月により上半期と下半期の2期に分けて郵送いたします。受診券の有効期限は受診券発送日から約4ヶ月となります。→詳しくは”健康・福祉→保健・医療→区民健康診査”をごらんください。
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【広域連合が行う事務】
○ 被保険者の資格管理に関する事務
・被保険者の資格の認定や管理
・被保険者証、資格証明書の交付決定
○ 保険料の賦課に関する事務
・保険料の料率の決定
・保険料の賦課、減免等の決定
○ 医療給付費に関する事務
・医療給付の支給、不支給の決定
・一部負担金の減免・減額の決定
【区市町村が行う主な事務】
○ 被保険者の資格管理に関する事務
・被保険者の資格管理に関する申請
・届出の受付、被保険者証・資格証明書の引き渡し
○ 保険料の徴収に関する事務
・保険料の徴収
・保険料の減免申請の受付
○ 医療給付費に関する事務
・医療給付、一部負担金に関する申請
・届出の受付
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【お問合せ先】 ・国保年金課高齢者医療係 [TEL:03-3312-2111(代表) 03-5307-0651(直通) FAX:03-5307-0685]
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