子ども手当は、中学校卒業まで(生年月日が平成7年4月2日以降生まれ)の子どもを養育している杉並区に住民登録または外国人登録(短期滞在、不法滞在者を除く)をしている方等に申請することにより支給されます。所得制限は、ありません。手当額は、月額一律13,000円で、年3回(6月・10月・翌年2月)の後払いです。 杉並区では下記の申請が必要な方に向けたご案内を4月20日発送しました。
【4月の制度導入に伴い申請が必要な方】 (1)中学3年生までのお子さんがいる世帯のうち、3月まで杉並区で児童手当を受給していなかった方 (2)3月まで杉並区で児童手当を受給していて、中学2・3年生のお子さんがいる方 同封の返信用封筒で、郵送申請をしてください。9月末までに申請すると4月分から支給されます。詳しくは、通知文をご覧下さい。
【記入上のご注意の追加】 新規申請書の配偶者の職業の記入方法の説明が不足し、ご迷惑をおかけしております。記入に際しましては、下記を参考に該当するところに○をつけてください。 ア.被用者・・・お勤め等されていて厚生年金加入者の方 イ.公務員・・・地方公務員・国家公務員、民間へ出向等も含む ウ.被用者等でないもの・・・配偶者で扶養に入っている方・国民年金加入者・ア・イ以外の方
【申請が不要で、自動継続の方】 3月まで杉並区で児童手当を受給していて、中学校2・3年生のお子さんがいない場合には、子ども手当の申請をする必要はありません。自動的に子ども手当へ継続となります。4月22日に認定通知をお送りしました。 ※該当の文書が4月中に届かない場合には、平日に子ども医療・手当係(電話03-3312-2111)へご連絡をお願いします。
【ご注意下さい】 お子さんが生まれた場合や転入された場合には、新たにその日の翌日から数えて15日以内の手続きが必要です。 また、申請書が送付された方でも、公務員の方や配偶者で手当を受けている場合(単身赴任の方でお住まいの市区町村から手当を受給しているようなケース)等、申請をお受けできないケースがあります。詳しくは平日に下記連絡先にお問い合わせください。
【対象となる方】 杉並区に住所があり、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(主たる生計の維持者=恒常的に所得の高い方)に、手当を支給します。
※ 公務員の方は勤務先での請求になります。
【支給額】 子ども1人につき月額13,000円
【必要書類等】 (1) 子ども手当認定請求書 ※申請の受付窓口にあります。下記の受付窓口を参照ください。
(2) 印鑑
(3) 請求者の金融機関名・支店名・口座番号(普通口座に限ります) ※ゆうちょ銀行の場合は振込用口座が必要です。現在のゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)のままでは、振り込むことができません。 ※ ネット銀行は取扱いできません。
(4) 下記の(ア)から(カ)の健康保険に加入している方は健康保険被保険者証等の写し(任意継続の方は除く) ※ 下記の(ア)から(カ)以外の健康保険の方で、被用者年金(厚生年金等)に加入している場合は、勤務先発行の「年金加入証明書」
(ア)健康保険被保険者証 (イ)私立学校教職員共済加入者証 (ウ)全国土木建築国民健康保険組合員証 (エ)日本郵政共済組合員証 (オ)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) (カ)船員保険被保険者証
※ 請求者と養育している児童の住所が異なる場合などは、他の書類が必要となりますので、お問合せください。
※ (1)の「子ども手当認定請求書」と、(4)の「年金加入証明書」は次のリンク先ページでダウンロードできます。
◆ 「子ども手当認定請求書」のダウンロードページ
【受付窓口】
子育て支援課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)、区民課区民係(区役所東棟1階)、各区民事務所・分室および駅前事務所で手続きができます。 ※ 各窓口によって受付日・受付時間帯が異なりますので、事前にご確認下さい。 ※ 子育て支援課では、郵送による請求も受付けています。
○ 手当は、請求のあった月の翌月分から支給となります。 ○ 手当は、2月・6月・10月(4カ月分の後払い)の12日頃、銀行振込により支払います。 ○ 出生などにより、支給対象となる児童が増えた場合は、額改定の請求が必要です。この場合も、請求のあった月の翌月分から手当額が増額されます ○ 年度更新の現況届が毎年6月にあります。
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