児童手当 |
平成24年4月から、子ども手当は児童手当に変わりました。
この手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
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目次
1. 対象となる方
2. 手当額
3. 特例給付とは
4. 申請(認定請求)方法と必要書類
5. 支給方法等
6. 請求にあたってご注意ください
杉並区に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が支給対象です。児童手当を受けるためには、申請(認定請求)が必要です。
ただし、次の点にご注意ください。
●公務員の方は勤務先に請求し、所属庁からの支給となりますので、杉並区に申請はできません。ただし、独立行政法人や企業に出向している方は、杉並区に申請をしてください。
●支給対象者が単身赴任等で児童と国内で別居をしている場合は、支給対象者がお住まいの自治体へ申請してください。
●海外に住む児童は手当支給対象外です。(概ね3年以内の単身留学の場合を除く)
●児童養護施設等に入所している児童の手当は、施設長に支給します。
次の場合は、ご相談ください。
●児童が杉並区に居住し、父母が国外にいる場合で、父母が指定をする方(国内で児童の面倒を看ている方)が申請をする場合。
●離婚協議中などで父母が別居をし、児童と同居をしている父または母が申請をする場合。
●DV被害などのために、杉並区に居住していても住民登録ができない方が申請をする場合。
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対象児童1人につき手当月額は、次の表のとおりです
| 区分 |
手当月額 |
| 3歳未満(3歳の誕生月まで) |
◇所得限度額未満
一律 15,000円
◇所得限度額以上
一律 5,000円(特例給付) |
| 3歳以上小学校修了前 |
◇所得限度額未満
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
◇所得限度額以上
一律 5,000円(特例給付) |
| 中学生 |
◇所得限度額未満
一律 10,000円
◇所得限度額以上
一律 5,000円(特例給付) |
※第1子・2子と数える場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童養護施設等入所児を除く)のうち、上から順に第1子・第2子・・・と数えます。
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申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得金額から、【B表】に該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【A表】の所得制限限度額以上の場合は、特例給付の対象です。この場合、児童の年齢や人数に係わらず、手当月額は1人につき一律5,000円となります。
【A表】所得制限限度額表
| 扶養人数(税法上) |
所得制限限度額 |
| 0人 |
6,220,000円 |
| 1人 |
6,600,000円 |
| 2人 |
6,980,000円 |
| 3人 |
7,360,000円 |
| 4人以上 |
1人増すごとに380,000円を加算 |
【B表】所得金額からの控除額
| 一律控除 |
80,000円 |
| 勤労学生控除 |
270,000円 |
| 寡婦・寡夫控除 |
270,000円 |
| 特別寡婦控除 |
350,000円 |
| 老人扶養控除 |
1人につき60,000円 |
| 障害者控除 |
1人につき270,000円 |
| 特別障害者控除 |
1人につき400,000円 |
| 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
※所得金額とは・・・給与所得のみの場合、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』、確定申告をした方は、確定申告書の『所得金額』
※扶養人数とは・・・税法上の扶養人数(扶養控除の対象にならない16歳未満児童も人数に含む)
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この手当は申請をしないと受けることができません。
受付窓口は、次のとおりです。窓口によって受付時間が異なります。事前にご確認ください。
■子育て支援課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
■区民課区民係(区役所1階)
■区民事務所・分室、駅前事務所
※子育て支援課では、郵送による申請等も受け付けています。
必要書類は、次のとおりです。
1.出生・転入などにより初めて申請する方
(1)児童手当・特例給付認定請求書
・受付窓口にあります。
・次のリンク先でダウンロードすることもできます。
児童手当・特例給付認定請求書(申請書ダウンロード)
(2)印鑑
(3)請求者名義の金融機関口座(金融機関名、支店名、口座番号)がわかるもの
・普通口座に限ります。
・一部のネット銀行は取り扱いができません。
・ゆうちょ銀行の場合は、振込用店番、口座番号が必要です。
(4)申請者が厚生年金または共済年金加入者の場合は、申請者本人の健康保険証コピーまたは年金加入証明書の原本
・申請者が国民年金加入の場合は、添付不要です。
・年金加入証明書原本が必要な方は、東京土建・東京食品などの国民健康保険組合加入者(全国土木建築国民健康保険組合加入者を除く)、共済組合加入者(独立行政法人や企業等へ出向されている公務員の方)などです。
・年金加入証明書は次のリンク先ページでダウンロードすることもできます。
年金加入証明書(申請書ダウンロード)
(5)平成25年1月1日現在、他の市区町村に居住していた方は、その時の住所地の市区町村長発行の「平成25年度児童手当用所得証明書」が必要です。(申請者が配偶者を扶養親族として申告していない場合は、配偶者の所得証明書も必要です。)
ただし、平成25年1月から4月までに請求する方は、平成24年1月1日現在の住所地の市区町村長発行の「平成24年度児童手当用所得証明書」が必要です。
2.二人目以降の出生等で手当額改定請求等を申請する方
児童手当・特例給付額改定認定請求書・届
・受付窓口にあります。
・次のリンク先でダウンロードすることもできます。
児童手当・特例給付額改定認定請求書・届(申請書ダウンロード)
3.その他
国内の別住所に住む児童を養育している場合や父母以外が申請する場合は、上記以外に必要書類がありますのでご相談ください。
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(1)支給方法
手当は、年3回に分けてお支払いします。支払月は、6月(2月〜5月分)・10月(6月〜9月分)・2月(10月〜1月分)の4カ月ごとです。各支払月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者のご指定の口座に振り込みます。
ただし、必要な書類の提出が遅くなりますと、支払月も遅れます。
振込前に通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。
なお、児童育成手当の支給対象となる児童がいる場合は、児童育成手当と合算して支給されます。
(2)現況届
手当を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出していただく必要があります。
これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の6月からの受給資格を更新するための届出で、区から5月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。
(3)その他
申請内容に変更が生じた場合等で受給資格がないまま手当を受給していると、遡って手当を返還していただくことになります。
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手当は、請求のあった月の翌月分からの支給となります。出生の場合は、出生日の翌日、杉並区に転入された場合は、前住所地で届け出た転出予定日の翌日から数えて、いずれも15日以内に申請してください。15日を過ぎてから申請をすると手当が支給されない月が発生します。
15日目が土曜、日曜、祝祭日、年末年始(12月29日〜1月3日)の場合は、次の平日が15日目となります。
郵送申請の場合は、届出書が子育て支援課子ども医療・手当係に到着した日が請求日となります。郵送事故による届出書の未着や延着についての責任は負いかねます。
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【お問合せ先】 ・子育て支援課子ども医療・手当係 [TEL:03-3312-2111(代表) 03-5307-0785(直通) FAX:03-5307-0686]
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