国民年金とは |
国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に役立てることを目的としています。
■共通の基礎年金を給付 国民年金は、老齢・障害・死亡について、すべての国民に共通の基礎的な年金給付として「基礎年金」の給付を行います。
■被用者年金制度 被用者年金制度とは、次に該当するものです。 ○厚生年金保険 ○国家公務員共済組合 ○地方公務員等共済組合 ○私立学校教職員共済
■政府(日本年金機構)が運営 国民年金の運営は、政府(日本年金機構)です。 また、基礎年金の給付費の2分の1は、国庫が負担しています。
■被保険者 国民年金の被保険者は3種類。 (1)第1号被保険者=20歳以上60歳未満の自営業者等 (2)第2号被保険者=厚生年金保険・共済組合等の加入者 (3)第3号被保険者=第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方
■被保険者の資格を得るとき 国民年金の被保険者の資格は、次のいずれかに該当したときに取得します。 (1)20歳になったとき (2)20歳以上60歳未満の人が日本国内に住所を有することとなったとき (3)被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合等)を脱退したとき なお、20歳未満の人または60歳以上の人が、被用者年金制度の加入者になったときは、その日に、国民年金の被保険者の資格を取得します。 (ただし、65歳以上の人で、老齢基礎年金受給権を有する人は除く)
■学生の資格取得 平成3年4月1日以降、学生も20歳になったら、資格を取得します。
■ 被保険者の資格を失うとき 被保険者の資格は、次のいずれかに該当した日の翌日[※(3)から(5)は当日]に喪失します。 (1) 死亡したとき (2)日本国内に住所を有しなくなったとき (第2号被保険者・第3号被保険者は引続き国民年金の被保険者となります) (3)60歳になったとき (第2号被保険者は引続き国民年金の被保険者となります) (4)老齢(退職)年金を受けられるために適用除外に該当したとき (第2号被保険者・第3号被保険者は引続き国民年金の被保険者となります) (5)被用者年金制度の加入者が、その資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者または第3号被保険者に該当するときは、引続き国民年金の被保険者となります)または65歳に達したとき(老齢基礎年金受給権を有しない人を除く) (6)被扶養配偶者でなくなったとき (第1号被保険者または第2号被保険者に該当するときは、引続き国民年金の被保険者となります)
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■ 被保険者の資格取得等の届出
1. 第1号被保険者となったときの届出
<20歳を迎える方>
<夫(妻)の扶養になった方、はずれた方>
<会社等を辞めた方、勤めた方>
<海外へ行かれる方、戻られた方>
<外国人の方>
2. 第2号被保険者となったときの届出
3. 第3号被保険者となったときの届出
4. 学生の届出・・・平成3年4月1日から、20歳以上の学生も強制適用の第1号被保険者となりました。
学生の資格取得届は、住民登録地の市区町村役場へ届出してください。
■ 資格喪失の届出
60歳到達以外の理由で第1号被保険者だった方が、共済年金または厚生年金に加入して3カ月たっても納付書が届くときは、14日以内に資格喪失届を住民登録地の市区町村役場へ年金手帳を添えて届出してください。
また、任意加入をやめるときも年金手帳を添えて届出してください。
■ 任意加入被保険者
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。
1. 日本国内に住所を有する被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の人
2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
3. 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
4. 65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前生まれの人で、老齢基礎年金受給権を有しない人)
■ 基礎年金番号
従来、国民年金、厚生年金保険、共済組合等の加入者の記録は、それぞれの制度ごとに独自の番号で管理されていました。
平成9年1月より、すべての年金制度に共通した基礎年金番号(一人1番号)により管理されることになりました。
■年金手帳(国民年金手帳)
最初に被保険者になったときに、国民年金原簿に氏名と基礎年金番号が登録され、年金手帳が交付されます。
国民年金制度は、長期にわたる被保険者期間に応じて年金給付が行われます。
被保険者に関する記録は、長期間、正確に保管します。
日本年金機構は、被保険者の資格を取得したとき、年金手帳を作成し発行します。
■ 国民年金保険料の納付義務
保険料を納付する義務があるのは、第一次的には被保険者本人ですが、その被保険者の属する世帯の世帯主および配偶者については相互に被保険者と連帯して保険料の納付義務を負うことになっています。
■ 国民年金保険料
■ 保険料の免除
保険料の納付が困難なとき、国民年金法の定める要件に該当すれば、保険料の納付が免除されます。
■ 国民年金の給付
国民年金では、全国民に共通する給付として次の年金を支給します。
1.老齢基礎年金
2.障害基礎年金
3.遺族基礎年金
4.付加年金
5.寡婦年金
6.死亡一時金
(注)表中のサラリーマンとは「厚生年金や共済組合等の加入者」をいいます
また、申請書に自署する場合、印は不要です。
| こんな場合は届出を |
届出に必要なもの |
| 20歳になって初めて国民年金に加入するとき |
印鑑 |
| サラリーマンでなくなったとき |
印鑑、年金手帳、退職年月日がわかるもの(離職票、退職証明書など) |
| サラリーマンに扶養される配偶者でなくなったとき |
印鑑、本人と配偶者の年金手帳、扶養配偶者でなくなった年月日がわかるもの |
【届出先】国民年金係、区民事務所、分室、駅前事務所
【お問合せ先】 ・国保年金課国民年金係 [TEL:03-3312-2111(代表)]
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