住民監査請求は、区民の方が、区長や区の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
また、その監査の結果に不服がある場合には、裁判所に訴訟を起こすこともできます。
なお、監査請求をする事柄については、財務に関する行為であること、その行為が行われた日から1年以上経過していないことなどが要件となり、請求は書面により、必ず、事実を証明する書面を添えて提出することが必要です。(「住民監査請求の手引」参照)
|