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厳守して欲しいこと、利用の制限 厳守して欲しいこと、利用の制限

■利用者に厳守して欲しいこと

◇使用にあたって
(1)自動車での来校はしないこと。

(2)自転車での来校については、その可否と駐輪場所について、あらかじめ学校の指示を受けること。

(3)使用前に、登録団体は、「使用承認書」及び「学校開放団体登録証」を、学校職員に提示すること。同様に、一般利用の利用者は、「学校施設使用許可書」及び「使用料の領収書」(有料の場合)を提示すること。

(4)利用承認・使用許可を受けた者(含む、団体とその会員)以外は利用しないこと。また、転貸ししないこと。(試合等も登録団体間の利用に限られます。)

(5)使用目的以外の利用をしないこと。

(6)私物を学校に置かないこと。

(7)飲食物を持ち込まないこと。(水分補給は除きます。)

(8)近隣住民への騒音に配慮すること。

(9)学校敷地内は全面禁煙です。(校庭など敷地内、全て含みます)


◇使用中は
(1)時間を厳守すること。終了時間は、校門を出る時間です。余裕をもって終了してください。

(2)体育館では、必ず運動靴を使用すること。

(3)開放施設以外に立ち入らないこと。


◇使用終了時
(1)ゴミは必ず持ち帰ること。学校施設のごみ箱の利用はできません、必ず持ち帰ってください。

(2)後始末、清掃を行い、学校職員に報告すること。(火気の点検。破損等がないかの点検)

(3)使用中に生じた事故や、学校施設等に損害を与えた時は、直ちに学校職員に報告すること。

(4)利用が終了したら、校庭ではグラウンド整備、体育館ではモップがけ等にご協力ください。

(5)終わってからの校門前での話し声など、近隣住民の方への配慮をすること。


◇その他
(1)利用を中止する場合は、利用予定日の2〜3日前までに必ず学校に連絡すること。

(2)事故防止に努めること。

(3)事故の責任は、施設・設備等に瑕疵がある場合を除き、利用者が負うこと。

(4)故意又は過失によって施設等を損傷した場合、原則としてその損害を賠償すること。

(5)上記以外の厳守事項については、各学校長の指示に従うこと。


■団体代表者の責任

(1)団体の代表者は、十分な注意をもって施設を利用するとともに、利用後は速やかに原状に回復すること。

(2)団体の代表者は、責任者として全員を統率し教育委員会の指示に従い、利用上のすべてに関する責任をもつこと。

(3)夜間、体育館、クラブハウス等を使用する場合においては、団体代表者が、会員の入退校に全責任を負い、利用の開始及び終了について学校職員に必ず報告すること。

■利用の制限

(1)学校行事等で使用する必要が生じたときは、利用の取り消し、利用日時の変更をお願いする場合があります。

(2)利用当日に、学校授業等、緊急やむを得ない事情が生じたときは、利用を中止していただく場合があります。

(3)申請許可された利用内容を任意に変更したり、許可条件を守らないときは、直ちに、或いは以後の利用をお断りすることがあります。


【お問合せ先】
  ・社会教育スポーツ課学校開放担当 [TEL:03-3312-2111(代表) FAX:03-5307-0693] 
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